研究助成実施要綱
調査研究に対する助成事業実施要綱
(昭和61年5月30日制定)
(平成元年6月 1日改定)
(平成 3年5月30日改定)
(平成20年5月29日改定)
(平成31年4月 1日改定)
1 趣 旨
労働問題に関して研究分野にかかわらず、社会的に有意義で、かつ、特色ある調査研究を助成し、もって労働問題に関する調査研究の振興及び促進を図ることとする。
2 助成対象
労働問題に関して研究分野にかかわらず、社会的に有意義で、かつ、特色ある調査研究を対象とし、個人研究であるか共同研究であるかを問わない。また、外国人による研究も対象とする。
3 助成金額
助成金の総額は、毎年度、労働問題リサーチセンター(以下「センター」という。)の予算書作成の際に決定する。
一件当たりの助成金額は、100万円以内とする。
4 助成対象期間
助成対象期間は、1年間とする。
ただし、その実施期間が1年を超えると見込まれる調査研究であって審査委員会が特に必要であると認めた場合は、2年間までを限度に延長することができる。
5 申 請
助成金を申請する者は、別に定める様式第1号(労働問題に関する調査研究助成金申請書 )により、推薦者の推薦を得て、原則として毎年度6月20日までに1部をセンターに提出する。
推薦者は、その調査研究内容について熟知している労働問題に関する学者・研究者・専門家等とする。
6 選 考
上記5の申請書に基づき、審査委員会が助成対象となる研究を選定する。
7 通 知
選定終了後、その結果を速やかに書面により申請者に通知する。
8 助成金の交付
助成金の交付は、申請により行う。上記4により1年を超える助成対象期間が認められる調査研究については、原則として半額を交付し、次年度に残額を交付する。
9 助成金の使途
助成金は、当該調査研究のために直接必要である費用に充てるものとし、申請者である研究者自身の報酬、原稿料等または設備・備品費等に充ててはならない。
10 被助成者の責務
(1) 被助成者は、助成対象期間終了後速やかに、研究結果の要旨及び別に定める様式第2号(労働問題に関する調査研究助成金使途報告書 )をセンターに提出しなければならない。
(2) 被助成者は、助成を受けた調査研究の成果を助成対象期間終了後、原則として1年以内に学会、学術雑誌、単行本、ホームページによる公開その他適宜の方法で発表しなければならない。
(3) 研究成果の発表に際しては、「公益財団法人労働問題リサーチセンターの研究助成による」旨を付記するとともに、研究成果を1部センターに提出しなければならない。